必ずご確認ください
信用性・正確性を高めるために、
郵送(書留郵便)などの手順が必要ですのでご協力ください。
当機構が準婚カップルのパートナーシップ宣誓を認定できる条件は、
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
要件を満たさない場合は不認定となりますのであらかじめご了承ください。
- 民法に規定する成年に達していること
- 日本国内に住所を有していること
- 配偶者がいないこと
独身証明書で確認します。
(「独身証明書」は本人のみ請求でき、本人以外からの請求の場合は、本人自筆の委任状が必要となり、なりすまし防止の効果があります。
「独身証明書」は本籍のある市区町村で、郵送により取り寄せることも可能です。)
外国人の方は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付)を提出してください。
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
宣誓書確認欄で確認します。
- 近親者でないこと
民法の規定により、婚姻することができない関係にある方は、宣誓をすることができません。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)
ただし、宣誓者同士が養子と養親の関係にある場合には、養子縁組を解消した後に宣誓することができます。
および以下の重要事項について確認し、同意しました