準婚パートナーシップ宣誓認定制度のメリット
お互いを人生のよきパートナー(愛称:ディアパートナー)として、互いに敬意を払い、
対等に協力しあい、生き生きと個性的に自分らしく生活ができるよう、
当法人が二人の関係性を認定し、尊重することは大きな意義と効果があると考えています。
※遺産相続については、要相談。
準婚パートナーシップ宣誓認定の対象に該当する関係と該当しない関係
次のように多様な形態があります。
認定方法

①準婚イベントに参加
「認定カップルのコミュニティ化」
まずは、「準婚イベント」に参加していただきます。コミュニティを形成し、旬な話題提供や情報交換、悩み相談など、豊かな交流を実現。

②認定申請のお申込み
「認定申請ができるカップル」
当法人が準婚カップルのパートナーシップ宣誓を認定するためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
申請は、様々な理由・事情によって、現行の婚姻制度にのれず、婚姻しない、できない準婚カップル(事実婚・内縁や同性婚、入籍しない通い婚など法律婚以外のパートナーシップ)とし、異性同士・同性同士を問わず申請することができます。
- 成年に達していること
- 日本国内に居住していること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
- 近親者(民法に規定する婚姻できない続柄)でないこと
認定申請に必要な書類
・独身証明書(本籍地の市区町村で交付)
・住民票の写し(住所地の市区町村で交付)
宣誓認定の手順
①イベントに参加
イベントに参加後に、認定申請が可能になります。
②書類等の送付
申込書、宣誓書、添付書類等を送付し、認定料の払込み。
③書類審査
当法人による書類審査当法人による書類審査。
④認定証の発行
認定書、認定カード等の発行と送付。
⑤キット取り寄せ
認定申請キットの取り寄せ(申し込みキット注文ページへ入力)
⑥準婚認定
コミュニティーに参加したり、医療現場の立会など様々な場面で活用。
認定料
認定料には以下の内容が含まれます。
信用性・正確性を高めるために、
郵便振込、郵送(書留郵便)などの手順が必要となりますのでご協力ください。
- 認定証(原則1枚)
- 認定カード(2枚)
- 宣誓書の写し(受付印を押印したもの)
- ディアパートナーピンバッチ(2個)
認定カード見本
運転免許証サイズ
認定証見本
A5判サイズ
180,000円(税込)
郵便局への払込となります。